当事務所の遺産相続の諸手続

亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
  ① 相続人の確定手続 
  ② 被相続人の財産(遺産)確定手続
  ③ ②の財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法、そして、
  ④ その遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。

相続される方々の貴重なお時間を、最大限度取らなくてすむように、
相続される方になり代わり、上記の①から④の手続を行い、
どうしても不安になりがちな諸作業を、安心して取り組めるようお手伝いさせて頂きます。

相続人確定の為に必要な事

当事務所では、相続人を確定させるために職務上請求の形で
 次の書類等を各役所へ請求することができます。参考になさって下さい。

 1 被相続人の除籍謄本類
 2 相続人確定のための改製原戸籍謄本
 3 相続人から被相続人への連続性を持たせる除籍・戸籍謄本類
 4 住民票除票・住民票
 5 最後の住所地確定のための戸籍の附票

 費用は、戸籍謄本・除籍謄本等の1通ごとに、
 実費・郵便料金あわせて 2,000円です。

遺産相続手続きの流れ

 ①相続の開始(被相続人の死亡)             
 ↓ 
 ②遺言書の有無の確認をする
 ↓
 ③遺言書がある場合は、遺言の執行
 ↓
 ④相続財産の調査と評価
 ↓
 ⑤相続放棄、限定承認等の手続
 ↓
 ⑥相続財産の所得税の手続
 ↓
 ⑦相続人間の遺産分割協議
 ↓
 ⑧遺産分割協議書の作成
 ↓
 ⑨相続税額の計算
 ↓
 ⑩相続税申告書の作成
 ↓
 ⑪申告・納付

 ①~⑤までは3ヶ月以内、⑥は4ヶ月以内、⑦~⑪は10ヶ月以内

限定承認の考え方

 死亡された方の、借財(借金)とプラスの財産との比較で、どちらの
 財産が多いのか不明の場合、限定承認という手続を取るのがベスト
 です。これは被相続人のプラスの財産の範囲内で、借財借金を支払
 えば、後は免除されると言う制度です。 限定承認は、相続人全員
 そろって、全員にて行なう必要があります。

 被相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭裁判所
 にて、限定承認の申請を行ないます。これで、たとえ、被相続人の
 借財のほうが多くても、被相続人のプラス財産を使いきれば、それで、
 後の被相続人の借財を相続人は支払う義務はないことになるのです。

相続放棄の考え方

 死亡された方が、借財(借金)の方が、プラス財産より多いと言う場合、
 例えば、5000万円貯蓄もあったが、借金がそれ以上の額だった場合、
 放置すると借務も相続することになりますから、大変なことになります。
 そこで、債務を相続人が引き継がないようにする手続が相続放棄という
 考え方です。

 相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭裁判所にて、
 相続放棄の申請を行ないます。これで、死亡者の借金を相続人は払う
 義務がなくなります。 民法915条は、「自己のために相続の開始があった
 ことを知ったときから」 3か月以内に放棄の手続きはなさなければならな
 いと規定しています。 問題は具体的に「自己のために相続の開始があっ
 たことを知ったときから」とは、いつなのかです。

 この点、注目すべき判例が昭和59年最高裁で出されています。
 それによれば、(3か月以内に放棄しなかったのが、相続人が被相続人に
 相続財産が全く存在しないと信じたためであって、そのように信じたことに
 相当の理由があれば、3か月の熟慮期間は相続財産の全部または一部
 の存在を認識したとき又はこれを認識しうるときから起算する)としました。
 平たく言うと、3か月を徒過しても、ある条件では放棄が認められるとしたも
 のです。

 ですから、あきらめず、相談してみてください。皆さんからの相談をお待ちします。