自動車検査証記入申請(名義変更、住所変更等の手続)
自動車検査証記入申請とは、自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。
名義変更に必要な書類等(使用者又は所有者が変わる場合)
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
・新使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要。 - 申請依頼書 新旧使用者のもの。当事務所へご依頼の際には必要となります。
・新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要。 - 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって
発行されてから3ヶ月以内のもの - 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
・使用者が変わった場合に必要です。 - 車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書は・必要ない場合があります。
※詳しくは当事務所へお問い合わせください。
引越し等で使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合
申請に必要な書類等
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
・使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者印の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。 - 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって
発行されてから3ヶ月以内のもの - 申請依頼書 使用者のもの。当事務所へご依頼の際は必要となります。
- 車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
- 軽自動車税申告書
費用
自動車検査証記入申請 4,000円
その他の手続き
そのほか、軽四輪自動車に乗らなくなった時の手続き(自動車抹消登録)や、
車検証や、ナンバープレートを紛失・毀損した場合の手続き(ナンバー再交付)など、
すべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。