新しい公益法人制度が施行されました

明治29年の民法制定とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、
平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行されました。

新制度では、「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、
登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立できるほか、
一般社団法人・一般財団法人のうち、
公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、
民間有識者による第三者機関(奈良県においては、奈良県公益認定等審議会)の意見に基づいて公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人になることができます。

現在は一般社団法人や一般財団法人については上記のとおり比較的簡便な手続きで設立することができるようになりました。
事業者様の事業目的に合わせた最適な法人形態を選択することが出来ます。

また。旧民法法人から移行を済ませた事業者様が改めて公益認定を受けたいというご相談もお受けしています。

一般的な公益法人の抱える課題・問題点

  • 収益事業が赤字である
  • 事業の公益性が低い
  • 遊休財産が多額にある
  • 事業区分の考え方がわからない

[check]このようなお悩みを抱えておられる法人様は、まずご相談下さい。

当事務所では、提携の司法書士・税理士と共に、支援チームを作り対応しています。