建設業許可を取ろうとお考えのみなさまへ

昨今、各種団体・他の専門家(税理士等)が建設業を営まれているみなさまに代わって、
許可申請等をしているケースが多く見られます。

しかしながら、私たちのような行政書士以外が代理申請すると行政書士法違反になる可能性があります。お気をつけください。
 

建設業許可が必要な場合とは?】

☆ 建築一式工事以外で、1件の請負工事が500万円未満の場合
☆ 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円未満、
  または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事の場合

以上のような軽微な建設工事のみ以外の建設業者は許可をとらないといけません。
当然ながら、軽微な建設工事のみの業者でも許可をとることができます。

ここでポイント!

よく勘違いされることが多いのですが、「元請」しかとらなくてもいいと思われていいる業者さんが多いです。
当然ながら、「下請」業者も許可は必要なのでご注意ください。
また、許可を受けることで、取引先への「信用度」も向上すると思われます。

許可取得後は?

許可には有効期限(5年)というものがあります。
5年後には「更新」という手続きが必要になります。

また、毎年「決算変更届」という営業報告の届出義務もあります。

更新は忘れずされている方は多いのですが、意外と「決算変更届」をするのを忘れている業者さんが多いです。
常にやっていないと、建設業用の財務諸表作成などは、かなり面倒な手続きです。
毎年、決算変更届を申請するようにしましょう。
 
こういった手続きの忘れを防ぐ意味でも、行政書士に依頼されてもいいかもしれません。

建設業許可の種類 どのタイプに該当しますか?

 (質問1)
  「複数の都道府県に事務所がありますか?」

複数の県にまたがっている場合 → 大臣許可(国土交通大臣の許可)

単一の県だけにある場合    → 知事許可(各知事の許可)

 ※ 知事許可でも他府県での工事をする事はできます。

 (質問2)
  「3000万円以上の工事を下請先に発注しますか?」

   発注する場合    →  特定許可
   発注しない場合   →  一般許可

 ※ 業種が建築一式工事の場合は4500万円以上になります。

 以上2つの質問の答えの組み合わせが、必要な許可になります。

【取得しようとする業種はどれですか?】

 ある業種の許可をとっただけでは、他の業種の工事をすることはできません。例えば、造園工事の許可を持っている業者が、建具工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。

 また、取得業種数には制限がありませんので、条件(資格・経験等)が揃えばいくつでも取得可能です。

土木工事   建築工事   大工工事    左官工事  とび・土工工事    石工事    屋根工事    電気工事   管工事    タイル・れんが・ブロック工事     鋼構造物工事  鉄筋工事  舗装工事   しゅんせつ工事    板金工事    ガラス工事   塗装工事    防水工事    内装仕上工事     機械器具設置工事  熱絶縁工事   電気通信工事    造園工事    さく井工事   建具工事   水道施設工事    消防施設工事    清掃施設工事 

建設業許可を受けるための5つの要件】

5つの要件をすべて満たす必要があります。

1)経営業務管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

(2)専任技術者が各営業所にいること

許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

一般許可の場合

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年
    以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者

特定許可の場合

  • 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定
    による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
  • 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可
    を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または
    技能を有すると認めた者

※ 次の7業種は、指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣の定める国家資格者を営業所に置かなければなりません。

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 

(3)請負契約について誠実性があること

(4)請負契約をするのに足る財産的信用または金銭的信用があること

一般許可の場合

次のいずれかに該当する必要があります

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力が有すること
  • 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること

特定許可の場合

次のすべてに該当する必要があります

  • 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
  • 流動比率が75パーセント以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5)欠格要件に該当しないこと

当事務所ができること

これから建設業を始めようとする方、若しくは現在建設業を営まれている方、当事務所では皆さまの快適な事業経営のサポートをさせていただきます。より詳しいご相談はお問い合わせフォームからご相談下さい。