一般貨物自動車運送事業とは?

緑色のナンバーをつけて行う運送業がこれにあたります。
車の大きさによる運送業の区分はなく
軽自動車でなければすべて一般貨物運送業となります。

  • 特定貨物自動車運送事業とは?
    特定の荷主の荷物を運送する事業です。
    運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。

運送業許可の取得要件

運送業の営業は許可制となっていますので、許可要件があります。
許可要件を満たさなければ許可は下りませんのでご注意ください。

運送業許可要件の項目概要

必要となる要件の概要は以下のようになります。

  • 営業所事務所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。
  • 休憩所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。
  • 休憩所が営業所か車庫に隣接している。
  • 車庫が営業所に隣接もしくは、5㎞(都市によっては10㎞)以内にある。
  • 車庫の広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限が有る。
  • 車庫前の道路が車両に対して適切な広さがある。
  • 運送に使用する車両が5台以上確保できている。
  • 常勤のドライバーが車両数以上確保できている。
  • 資格のある運行管理者が確保できている。(運転手との兼任不可)
  • 資格のある整備管理者が確保できている。(運転手との兼任でも可)
  • 運送業の開業に必要な資金の50%以上を自己資本で用意できる。

貨物軽自動車運送事業とは?

黒字に黄色のナンバーをつけて行う軽自動車の運送業がこれにあたります。
【軽貨物運送業の要件】
軽貨物運送業の営業は届出制となっております。
ドラック1台から始められるので比較的簡単に営業することができます。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
軽自動車一台から始められるので比較的簡単に始められますが、
軽自動車は「乗用」ではなく「貨物」で登録されている必要があります。

貨物軽自動車運送事業に必要な要件

軽貨物運送は届け出制になっておりますので、
必要な条件を整えて営業を開始する旨を陸運局に届け出る必要があります。

軽貨物運送要件の項目概要

  • 貨物登録されている軽自動車を1台以上用意している。
  • 車庫が営業所に隣接もしくは、2㎞以内にある。
  • 車庫が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。
  • 休憩所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。
  • 運行管理者が確保できている。
  • 欠格事由に該当していない。

貨物利用運送業許可とは?

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、
自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を
委託して運送する事業をいいます。
業界では「水屋」ともよばれている運送業の営業形態です。
コンビニが宅配便の取次をしていますが、
あれは自らが運送責任を負っていないただの受付窓口ですので
これには該当しません。

貨物利用運送事業には
「第一種貨物利用運送事業」と「二種貨物利用運送事業」
の2種類があります
トラックだけで輸送するのが「第一種貨物利用運送事業」、
トラック以外(航空、列車、船舶)でも輸送するのが
「第二種貨物利用運送事業」となります。
当サイトでは「貨物利用運送」「利用運送」と表記している物はすべて「第一種貨物利用運送事業」を指します。

利用運送業許可の取得要件

利用運送業の営業は許可制となっていますので、許可要件があります。
許可要件を満たさなければ許可は下りませんのでご注意ください。

利用運送業許可要件の概要

  • 営業所を確保できているか。
  • 運送を委託する運送業者と契約を交わしているか。
  • 300万円以上の自己資本があるか。

貨物利用運送許可要件の項目概要

必要となる要件の概要は以下のようになります。

  • 営業所事務所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。
  • 荷物の保管場所が必要な場合は、適切な保管体勢が整っている。
  • 純資産で300万円以上の財産的基礎がある。
  • 運送を委託する運送業者との間に契約が結ばれている。
  • 欠格事由に該当していない。

当事務所ができること

これから運送業を始めようとする方、若しくは現在運送業を営まれている方、当事務所では皆さまの快適な事業経営のサポートをさせていただきます。より詳しいご相談はお問い合わせフォームからご相談下さい。